第1条
当会社は、神戸ハーバーランド株式会社と称し、英文ではKOBE HARBORLAND Co.,Ltd.とする。
第2条 当会社は、本店を神戸市中央区に置く。
第3条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。
一. 電話設備、データ回線等の保有、賃貸、販売及び管理運営並びに設計及び工事の業務
二. ビル(群)及び地区内公共施設の設備管理、清掃、警備等の維持保全業務
三. コンピュータの受託計算処理並びにコンピュータ、情報通信システムのコンサルティング及び販売並びにソフトウェアの開発販売の業務
四. 各種ニューメディアを利用した地区の案内、演出及び広告代理業務
五. 駐車場空情報、道路混雑情報等の交通情報の提供業務
六. ビデオの編集、収集、上映のサービス並びに賃貸及び販売業務
七. 地区内の催物の企画、運営の業務
八. ワープロ等の文書作成、データベースの提供等のオフィスワークを支援するサービス業務
九. 各種会議室、駐車場及び諸施設の保有、賃貸及び管理業務
十. 不動産の売買、賃貸及び管理業務
十一. 建築工事、土木工事、造園工事及びその他の環境整備業務
十二. 損害保険代理業務
十三. 自動車運送取扱事業
十四. 前各号に付帯又は関連する一切の業務
第4条 当会社の公告は官報に掲載する。
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
一. 取締役会
二. 監査役
三. 監査役会
四. 会計監査人
第6条 当会社の発行可能株式総数は60,000株とする。
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
2. 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、100株券、1000株券の4種とする。
第8条 当会社の株主及び質権者又はその法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑を当会社所定の書式により届出なければならない。
2. 前項の届出事項に関して変更を生じたときもまた同様とする。
3. 前各号の届出をなさないために生じた損害については、当会社はその責めを負わない。
第9条 当会社は、毎年4月1日から定時株主総会終結の日まで、株主名簿の記載の変更を停止する。
第10条 当会社の株式を当会社株主以外の者に譲渡するには、取締役会の承認を要する。
第11条 当会社の株式の取扱いに関しては本章に規定するもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。
第12条 定時株主総会は毎年1回、事業年度の翌日より3か月以内に、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。
2. 株主総会は法令に別段の定めある場合のほかは、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がこれを召集する。
3. 代表取締役社長に支障あるときは、予め取締役会にて定めた順位により他の取締役がこれに当る。
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第14条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当る。
2. 代表取締役社長に支障あるときは、予め取締役会にて定めた順位により他の取締役がこれに当る。
第15条 株主又はその法定代理人は、当会社の株主に委任してその議決権を行使することができる。
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第17条 株主総会の議事はその経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長並びに出席した取締役が記名押印して、これを会社に保存する。
第18条 当会社は取締役20名以内を置く。
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は累積投票によらない。
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残任期間と同一とする。
第21条 取締役会の決議をもって、代表取締役若干名を定めることができる。
2. 代表取締役は、各自会社を代表する。
第22条 取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。
第23条 取締役会召集の通知は、会日より3日前までに各取締役及び各監査役に発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
第24条 取締役会の決議の目的事項について、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
第26条 取締役会に関する事項は法令又は定款に定めるもののほかは、取締役会で定めた取締役会規則による。
第27条 当会社は、監査役3名を置く。
第28条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う。
第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
第30条 監査役会は、その決議により、常勤監査役を選定する。
第31条 監査役の報酬は、株主総会の決議により定める。
第32条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
(監査役会規則)第33条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほかは、監査役会で定めた監査役会規則による。
第34条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年とする。
第35条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載された株主に対して、剰余金の配当をすることができる。
2. 配当財産が金銭である場合は、その支払確定の日から満3年を経過したとき、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
3. 未払いの剰余金の配当には、利息を付さないものとする。
第36条 当会社の設立に際して発行する株式総数は31,000株とし、すべて額面株式とする。
第37条 当会社の設立に際しての株式発行価額は、1株金50,000円とする。
第38条 当会社の第1期営業年度は、当会社の設立の日から昭和64年3月31日までとする。
第39条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、その就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時に満了する。
第40条 発起人の氏名、住所及び発起人が引受けた株式数は、次のとおりである。
| 氏名 | 住所 | 引受株式数 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 | 10,000株 |
| 神戸商工会議所 | 神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号 | 5株 |
| 株式会社竹中工務店 | 大阪市東区本町4丁目27番地 | 3,995株 |
| 住友生命保険相互会社 | 大阪市北区中之島2丁目2番5号 | 3,000株 |
| 日本生命保険相互会社 | 大阪市東区今橋4丁目7番地 | 3,000株 |
| 日本電気株式会社 | 東京都港区芝5丁目33番1号 | 3,000株 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪市東区平野町5丁目1番地 | 2,000株 |
| 三菱倉庫株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目19番1号 | 2,000株 |
| 株式会社日建設計 | 大阪市東区高麗橋5丁目21番地の1 | 100株 |
| 平成元年6月27日 | 一部改正(第3条) |
|---|---|
| 平成 6年6月29日 | 一部改正(第16条及び第18条) |
| 平成15年6月18日 | 一部改正(第5条、第6条及び第17条並びに第18条) |
| 平成18年6月22日 | 一部改正(第3条)、追加(第22条) |
| 平成19年6月25日 | 会社法に基づく一部改正 |
| 平成20年6月20日 | 一部改正(第1条) |
